日本藝術文化環境考solaの会について
ご紹介します





日本藝術文化環境考solaの会の定款より抜粋

(目 的)

第3条 この法人の目的は、次に掲げるものとする。

(1)自然と共存してきた私たち日本人は、自然への畏敬の念から謙虚さや人や物への感謝の気持ちを持って生きてきた。この日本人の良さを、忘れかけている現代人に、環境破壊がもたらす地球的危機に警鐘を鳴らすべく活動を行うことで、自然環境保護意識を高め、大量消費型社会から持続可能な循環型社会へとライフスタイルを見直すきっかけとする。

(2)書道を中心とした日本の伝統芸術・文化の伝承・啓発活動を通して青少年の健全育成に寄与してゆく。高齢者には生涯学習として、豊かで活力のある生活の場を提供してゆく。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

社会教育の推進を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

国際協力の活動

子どもの健全育成を図る活動

以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 





(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 自然環境教育事業

@ 自然観察会、講習会開催

A 地球温暖化に関する知識向上のための体験学習

B 環境教育ネットワーク構築のための調査研究

C 環境教育コーディネーター等人材の育成、発掘のための調査研究

(2) 伝統芸能・芸術文化の伝承・普及活動

@ 日本藝術文化環境書道展、雨の書道展等の開催

A 子供の伝統文化体験教室の開催

B 伝統文化体験教室指導者の育成・指導マニュアルの作成

各地域の指導者を集めた組織的な普及活動の実施体制つくり

C 伝統文化を通した国際交流事業の企画・運営

(3) 自然環境保護等に関する啓発事業

 @ ホームページの開設・運営

 A 環境に関する情報の収集と提供

 

2 この法人は、次のその他の事業を行う。 

(1) 寄付された物品等の販売事業

(2) ホームページへの広告掲載事業

 

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

 

第2章

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(3) 活動賛助会員 この法人の芸術文化部門に於いて、活動する個人及び団体

 





NPOってよくわからない

NPOという言葉はボランティア的な言葉のようだけど・・・。
という声をよく耳にします。

マスコミでも・・・のNPOが取り組んでいるなんて、
しょっちゅう言っていますから耳には入ってきますね
では、NPOって一体どんな意味だろう。

そこで、事業の仕組みや、事業資金のこと
について、簡単に解説してみます。

私達solaの会は、
特定非営利活動促進法第12条第1項に基づき、
東京都知事による認証を受けています。

そして、7月に28日に登記完了しました。

しっかりとした事業展望があり、その目的や、運営方法などが
きちんと計画されているということが証明されたわけです。

実は、これまでが、厳しい基準をクリアしなければならないのです。

ハードルが高いからこそ信頼がおけるということでもありますね。

それでは、NPOの活動を実際に運営するには・・何が必要でしょうか?

活動費は活動団体で集めなければなりません。

事業を通してお金を集めることはかまいません。
活動内容に賛同し応援してくれる企業や、
個人の賛助会員による会費、
企業の助成金などに応募して得られる場合もあります。

そのようにして集められた資金を元にして、
事業を実施します。

勿論、利益は、次の事業に当てることになっています。
NPOの中で分配することは許されません。

事業資金が確保出来れば、次年度の計画が実行できますが、
その辺のめどが立たないと、かなり厳しい事態に陥ることになります。
どんなに活動計画が立派でも旨くいかないこともあるわけです。

毎年たくさんのNPOが誕生し、去っていくのが現状です。
資金面のハードルをどう越えていくか、大きな課題ですね。

私たちにとっても、これからが本当の正念場です。